株式会社スタッフオリコ

内部統制システムの基本方針

会社法に定める内部統制構築の各事項についての基本方針

制定:2024年4月1日

1. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

  • (1)株式会社スタッフオリコ(以下、当社)は、オリコグループの理念等を踏まえた企業倫理・法令遵守の基本姿勢を明確にし、当社の全役員及び全従業員(以下、役職員)を対象として、オリコが定めたコンプライアンスに関する行動規範である「The Orico Group Code」の徹底を図ります。
  • (2)当社は、コンプライアンスの定着を進めるため、「コンプライアンス委員会」を設置し、コンプライアンスに関する重要事項の審議等を行います。
  • (3)当社は、内部通報制度を設け、違法行為、不正行為等に対する監視体制を構築します。
  • (4)当社は、個人情報保護法及び関係するガイドライン等との適合性を確保するため、「情報セキュリティ基本方針」及び「個人情報保護方針」を定め、適正な個人情報管理体制を構築します。
  • (5)当社は、市民社会秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対して、一切の関係遮断を図るため、「反社会的勢力に対する基本方針」を定め、統括部署を経営企画部として、適切な管理体制を構築します。
  • (6)当社は、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与を防止するため、オリコの定める「マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与防止のための基本方針」を踏まえて、定期的に全役職員に研修する等適切な管理体制を構築します。
  • (7)当社は、財務報告の適正性確保のため、オリコの定める「コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方」、「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」及び「情報開示統制の基本方針」を踏まえて、財務情報及び非財務情報を適切に開示する体制を構築します。
  • (8)当社は、「内部監査基本規程」及び「業務監査細則」に基づき、経営企画部長を内部監査責任者として定めています。また、内部監査計画や内部監査に関する重要事項を経営会議・取締役会にて審議することにより、内部監査の充実を図ります。

2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

当社は、取締役会、経営会議、コンプライアンス委員会、リスク管理委員会その他委員会の議事録、稟議書、契約書等について、規程等に基づいて、文書又は電磁的媒体に記録し、所定の期間保存します。また、取締役は、いつでもこれらの文書等を閲覧することができるものとします。

3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

  • (1)当社は、多様化するリスクを総合的に把握・管理するため、「リスク管理規程」を定め、経営企画部長が総合リスク管理を統括する等、リスク管理体制を構築します。また、リスク管理委員会を設置し、各リスク管理に関する重要事項を審議・調整を行います。
  • (2)当社は、緊急事態発生時の対応及び事業継続のため、「事業継続計画」を策定し、影響の極小化及び事業の迅速かつ効果的な復旧を行う体制を構築します。

4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

  • (1)当社は、中期経営計画を策定し、当該中期経営計画を具体化するために、各事業年度ごとの経営計画を策定します。
  • (2)当社は、法令で定められた事項や経営に関する重要な事項等を除き、業務執行の決定を取締役会から取締役社長に最大限委任し、また取締役社長が非常勤の場合は、円滑な会社運営のため、常勤の取締役に、極力、権限を委譲すると共に、取締役会が独立した客観的立場から業務執行状況につき実効性の高い監督を行う体制を構築します。
  • (3)当社は、重要事項の決議機関として「経営会議」「取締役会」を設置し、業務執行等の重要な事項の審議決定を行います。
  • (4)当社は、「取締役会規則」、「分掌規程」及び「職務権限規程」を定め、効率的な業務執行と手続の遵守を図ります。

5. 取締役及び使用人等が監査役に報告するための体制、その他監査役への報告に関する体制及びその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

  • (1)当社の取締役及び使用人等は、法令及び規程に定められた事項のほか、監査役の職務の遂行に必要なものとして求められた事項について、速やかに監査役に報告を行うものとします。
  • (2)当社は、監査役へ報告を行った取締役及び使用人等に対して、当該報告をしたことを理由に不利な取扱いを行わないものとします。
  • (3)当社は、監査役が、経営企画部から監査計画・監査結果等について報告を受け、必要に応じて調査を求め、又は指示を行うことができる体制を構築します。
  • (4)当社は、監査役が「経営会議」等の重要な会議に出席することにより、当社の現況を確認するとともに必要があると認めたときは意見を述べることができる体制を構築します。
  • (5)当社は、監査役の職務執行について生ずる費用については、監査役の職務の執行に必要ないと認められた場合を除き、当社が負担するものとします。また、当社は、監査役が必要に応じて専門の弁護士、公認会計士の助言を受ける機会を保証するものとします。

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